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相続人とは何ですか?

相続人とは、 亡くなった人の財産を受け継ぐ人 のことをいいます。 (亡くなった人のことは、被相続人といいます。 相続人になれる人は民法で決められており、基本的に 「配偶者」 と 「子ども、親、兄弟・姉妹などの血縁関係にある親族」 です。 相続人は順位が決められており、 優先順位が高い人が「相続人」 となります。 以下は、 「相続人の範囲と順位」 の相関図です。 「配偶者」は常に相続人 となります。 配偶者が亡くなっている場合は、 「子ども・孫」などの 直系卑属 ちょっけいひぞく が相続人となります。 子どもは血のつながった「実子」だけではなく、「養子」も相続人の対象です。 ※ただし、子ども・孫の配偶者( 嫁や婿 よめ むこ )は相続人になりません。

法定相続人と相続人の違いは何ですか?

相続人とは「実際に財産を相続する人」 を指します。 一方、 法定相続人とは民法で定められた「被相続人の財産を相続する権利を持つ人」 を指します。 1-1. 相続人は遺言の有無によって異なる 誰が遺産を引き継ぐのかは、亡くなった人(被相続人)が遺言を残したかどうかで異なります。 相続では、原則として遺言書の内容が優先 されることが民法に定められています(民法964条)。 つまり遺言書で「誰に○○という財産(あるいは△%という割合)を相続させる(遺贈する)」という指示があれば、その指示が優先されます。 遺言によって財産を受け取る人のことを受遺者 といいます。 ただし、遺言書の形式が民法に規定された方式に従っていなければ、遺言書の内容は無効となります。

配偶者は相続人ですか?

配偶者は他の血族相続人とは違って相続順位の枠外の存在で、被相続人が亡くなった時に配偶者がいれば必ず相続人になります。 つまり、 配偶者がいれば配偶者と血族相続人が相続し、配偶者がいなければ血族相続人が相続 します。 血族相続人には下表のように相続順位が定められていて、先順位の血族相続人がいない場合に、後順位の血族相続人に相続権が移ります。 配偶者は、被相続人の夫または妻で、正式に戸籍に記載された人ですが、 あくまでも相続開始時に配偶者だった場合に限られますので注意 してください。 離婚した元妻や元夫は相続人ではありません。 離婚した元配偶者と子供の相続については、こちらの記事で詳しく説明しているのでご覧ください。 離婚した元配偶者や子供は法定相続人に含まれる?

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